1. 東京都中央区(とうきょうとちゅうおうく)
東京都中央区

東京都中央区 東京都 中央区 とうきょうと ちゅうおうく

中央区では団体応援寄附を実施し、寄附する方が指定した団体の応援に寄付金を活用しています。中央区で活躍する様々な分野の団体を知っていただき、ぜひ応援をお願いいたします。
※指定のあった団体は、区の審査会において支援金交付対象団体の適否を審査します。
※支援金交付対象団体に対し、いただいた寄附金の7割を上限として支援金を交付します。
※応援したい団体が支援金交付対象団体とならなかった場合の寄付金は区の施策に活用します。

支援金交付団体の要件は以下のとおりです。
(1)次に掲げるいずれかの区の施策と整合する活動を区の区域内で行っていること。
ア まちの活性化を図り、魅力を発信する活動
イ 地域特性を生かしたまちづくりに資する活動
ウ 子どもの健全育成に資する活動
エ 歴史又は文化の保存・継承に資する活動
オ 福祉の向上に資する活動
カ 健康の維持・増進を図る活動
キ 共生社会の推進を図る活動
ク 文化又はスポーツの振興を図る活動
ケ アからクまでに掲げるもののほか、区長が認める活動
(2)営利を目的としない団体であって、前号に掲げる活動を主たる目的としていること。
(3)総会、理事会等により団体の意思決定を行っていること。
(4)定款、規約その他これに類するものを備えていること。
(5)団体の活動に関する情報を広く公開していること。
(6)5名以上の構成員で組織されていること。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にないこと。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項又は第8条第1項に規定する処分を受けていないこと。
(9)前号の処分を受けている団体の構成員の統制の下にないこと。
(10)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的としていないこと。
(11)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としていないこと。
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中央区のお礼の品一覧

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中央区の寄附金の使い道

中央区ってどんなところ?

中央区では団体応援寄附を実施し、寄附する方が指定した団体の応援に寄付金を活用しています。中央区で活躍する様々な分野の団体を知っていただき、ぜひ応援をお願いいたします。
※指定のあった団体は、区の審査会において支援金交付対象団体の適否を審査します。
※支援金交付対象団体に対し、いただいた寄附金の7割を上限として支援金を交付します。
※応援したい団体が支援金交付対象団体とならなかった場合の寄付金は区の施策に活用します。

支援金交付団体の要件は以下のとおりです。
(1)次に掲げるいずれかの区の施策と整合する活動を区の区域内で行っていること。
ア まちの活性化を図り、魅力を発信する活動
イ 地域特性を生かしたまちづくりに資する活動
ウ 子どもの健全育成に資する活動
エ 歴史又は文化の保存・継承に資する活動
オ 福祉の向上に資する活動
カ 健康の維持・増進を図る活動
キ 共生社会の推進を図る活動
ク 文化又はスポーツの振興を図る活動
ケ アからクまでに掲げるもののほか、区長が認める活動
(2)営利を目的としない団体であって、前号に掲げる活動を主たる目的としていること。
(3)総会、理事会等により団体の意思決定を行っていること。
(4)定款、規約その他これに類するものを備えていること。
(5)団体の活動に関する情報を広く公開していること。
(6)5名以上の構成員で組織されていること。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にないこと。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項又は第8条第1項に規定する処分を受けていないこと。
(9)前号の処分を受けている団体の構成員の統制の下にないこと。
(10)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的としていないこと。
(11)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としていないこと。

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役所・関連情報

所在地 東京都中央区築地1-1-1
部署 中央区役所総務部総務課
電話番号 03-3546-5625
FAX -
連絡先 soumu_04@city.chuo.lg.jp
公式サイト -
備考 -
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コールセンター情報

中間事業者 -
電話番号 -
備考 -

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